債務者に代わり、抵当権や根抵当権の消滅請求をした者による、法定代位はどうなるのだろうか。と疑問に思い、混乱していたため頭の整理を備忘のため記録します。
1<頭の混乱>
①債務者に代わり、(根)抵当権者に(根)抵当権者の抹消請求をした者は、債務者に対し、どのように法定代位するのだろうか。 ②求償権を得られるのか。 ③特に担保権の移転はどうなるのだろうか。でも抹消請求で担保権は消えてしまっているぞ。新たに担保権を設定するのだろうか。 ④いや、待て、そもそも、(第三取得者の場合)債務者から担保権付きの不動産を購入した際、債務者に購入代金を支払ったのに、今度は求償として債務者に請求するのか??? と、書いている意味が分からなくなるぐらい、頭が混乱し、頓珍漢になっていた。
2<頭の整理>
そもそも(根)抵当権の消滅請求権者は、抵当権・根抵当権が設定された不動産の第三取得者((根)は、物上保証人も。他に利用権者もいるが試験的には物上保証人でOK)である。 すなわち、消滅請求する者たちは当該不動産の所有者である。 よって、自分が所有している不動産に設定された抵当権、根抵当権を取得しても意味がないよね^^;
ただ、根抵当権の物上保証人は、その後、別途、債務者に求償権は行使できるのだよね。