(根)抵当権消滅請求と法定代位の関係について<頭の混乱の整理備忘録>

債務者に代わり、抵当権や根抵当権の消滅請求をした者による、法定代位はどうなるのだろうか。と疑問に思い、混乱していたため頭の整理を備忘のため記録します。

1<頭の混乱> 

①債務者に代わり、(根)抵当権者に(根)抵当権者の抹消請求をした者は、債務者に対し、どのように法定代位するのだろうか。 ②求償権を得られるのか。 ③特に担保権の移転はどうなるのだろうか。でも抹消請求で担保権は消えてしまっているぞ。新たに担保権を設定するのだろうか。 ④いや、待て、そもそも、(第三取得者の場合)債務者から担保権付きの不動産を購入した際、債務者に購入代金を支払ったのに、今度は求償として債務者に請求するのか??? と、書いている意味が分からなくなるぐらい、頭が混乱し、頓珍漢になっていた。

2<頭の整理>

そもそも(根)抵当権の消滅請求権者は、抵当権・根抵当権が設定された不動産の第三取得者((根)は、物上保証人も。他に利用権者もいるが試験的には物上保証人でOK)である。 すなわち、消滅請求する者たちは当該不動産の所有者である。 よって、自分が所有している不動産に設定された抵当権、根抵当権を取得しても意味がないよね^^;

ただ、抵当権の物上保証人は、その後、別途、債務者に求償権は行使できるのだよね。

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